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会計ソフトなどの追加ライセンス購入時の取り扱いについて

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会計ソフトなどをはじめとするソフトウェアを購入する際には、複数のパソコンでそのソフトウェアを使用できるよう別途「ライセンス契約」が必要となるケースも多くあります。

特にソフトウェア会社が行う棚卸調査によって、付与されたライセンス(使用権限)の数と実際の使用人数が異なることが発覚した場合、ライセンスの追加購入を求められますが、税務上、その追加ライセンスの購入費用が資本的支出に該当するものと捉える考えもあるようです。

しかし追加ライセンスの購入費用は、あくまで「新規資産」の取得と捉えることとなり、パソコン1台当たりの追加ライセンスの購入費用が30万円未満であれば、中小企業者等の少額減価償却資産特例を適用することが出来ます。

パソコン1台当たりの追加ライセンスが30万未満なら少額資産でもOK

周知の通り、ソフトウェアをライセンス契約で購入した場合には、通常のソフトウェアと同様に無形固定資産として資産計上し、5年均等償却することが原則です。(法令13八リ、48の2①四、耐用年数省令別表第三)。

しかしまた「ライセンス契約で取得ソフトウェアの購入費用の総額」を「付与されたライセンス(使用権限)の数」で按分した「パソコン1台当たりのソフトウェアの購入費用」を取得価額とみなし、少額減価償却資産特例(法令133)の判定を行うことも可能です。

少額減価償却資産特例に係る取得価額の判定は、「通常1単位として取引されるその単位」で行うことになっているため(法基通7-1-11)、ライセンス契約の総額で判定しなくてもよいとされています。(中小企業者等の少額減価償却資産特例も同様)。

例えば、ライセンス契約によりパソコン10台分の使用権限が付されたソフトウェアを総額50万円で購入したとします。

ライセンス契約の総額50万円では少額減価償却資産特例(法令133)の対象にならないものの、パソコン1台当たりのソフトウェアの購入費用5万円(50万÷10台)であれば、少額減価償却資産特例の対象となるため、結果的に50万円全額の損金算入が可能となります。

ソフトウェアに係る追加ライセンス購入は「新規資産」

ソフトウェアをライセンス契約で購入している場合、そのソフトウェアの使用権限の数を増加させるため、追加でライセンスを購入するケースも多くあると思います。

こうしたケースにおける追加ライセンスの購入費用は、その追加ライセンスの購入が、既に使用しているソフトウェアのバージョンアップ等に伴うものでなければ、資本的支出には該当せず、新規資産の取得と認識することになる。

(資本的支出は、本体資産と同一の資産の新規取得とすることが原則だが、中小企業者等の少額減価償却資産特例の適用は原則不可)。

複数の追加ライセンスを購入したのであれば、前途と同様に、パソコン1台当たりのソフトウェアの購入費用を取得価額とし、中小企業者等の少額減価償却資産特例(措法67の5)等の判定を行うことが可能だ(資本的支出であっても、20万円未満等であれば、修繕費として損金算入OK)。

~税務通信No3520より抜粋~

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