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税務調査で指摘されやすい役員報酬について

税務調査で指摘されやすい項目として、役員等への給与(役員報酬)があります。
 
法人税の調査が行われる際、大半の調査官はこれらが適切に計上されているかをチェックすると思ってください。
 
役員報酬は法人の利益調整に利用されやすいため、チェックされるのは仕方ないことですが、気を付けなければならないのはその際、「使用人兼務役員」や「使用人兼務役員になれない者」に対する給与等の支給状況等も詳細にチェックされることです。
 
税務上における使用人兼務役員とは
“役員(社長、理事長等を除く)のうち例えば、部長、課長、支店長、工場長など「法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するもの」が該当する(法法34⑤)。”
 
また税務調査のポイントとして、使用人兼役員に対して支払った賞与についても、他の使用人と同時期に支給したものか(使用人としての職務に対して支払われたのか)、使用人兼務役員になれない者に対する給与が適切に処理なされているかなどを中心にチェックされるようです。
 
実際の事例として、監査役(税務上使用人兼務役員になれないもの)などの定期同額給与について、12ヶ月で割り切れない額を勘定科目内訳書に記載していたために、税務調査が行われたケースもあるので、役員報酬の取り扱いについては注意が必要です。
 

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