起業家応援キャンペーン 会社設立はお任せください!会社設立・法人設立 無料相談実施中! 会社設立手数料0円 私たちがサポートします!起業家応援キャンペーン 会社設立はお任せください!会社設立・法人設立 無料相談実施中! 会社設立手数料0円 私たちがサポートします!
無料相談実施中無料相談実施中
お客様の声続々増加中!お客様の声続々増加中!

よくある質問

川越・さいたまを中心に埼玉の会社設立の
ご相談は会社設立サポートセンター埼玉

会社設立サポート
センター埼玉

駐車場完備!川越駅他3駅利用可!と便利なアクセス

0120-983-884

平日は夜9時まで受付! 個室完備・駐車場完備

メールでのお問い合わせ

コンテンツメニュー

 

具体的な内容が決まっていないのですが相談できるのでしょうか?

はい問題ありません。
例えば、資本金はいくらにしたらよいか、役員は何人にすればよいか、現在、個人事業主で1000万円ぐらいの収入があるが会社にした方がよいかどうかなど、なんでも結構です。

 

事業を始める際には、どんな手続きが必要でしょうか?

下記の項目について事前に考えておく必要があります。
・会社名 ・事業の目的 ・資本金 ・決算期

 

会社設立までどれぐらいの期間がかかりますか?

一般的には、基本事項が決定して代表者の印鑑証明書をご用意できれば、2週間前後で会社設立が可能です。

 

自分で準備しておくものはありますか?

会社の代表印(会社設立後にご準備)と、出資者(発起人)と取締役の印鑑証明書をご準備下さい。 お一人で会社を設立されて、出資者もご本人である場合には、出資者として1通、取締役として1通の合計2通必要になります。出資者と役員が別の場合はそれぞれ1通づつ必要になります。

詳細はお問合せください。

 

費用の支払方法に関して教えて下さい。

ご面談による会社設立打合せの終了後に、登記関連費用をお預かりさせていただきます。ご入金の確認後に設立の手続きを開始します。

 

会社の経理に関して全く知識がないのですが。

会社設立後は会社設立サポート埼玉が税務顧問として決算申告から税務調査まで一括してサポートします。 日々の経理に関しましても、電話・FAX・メールなどにて迅速に対応いたします。
会計の知識がない方でも、帳簿の作成の仕方や会計ソフトの操作などをご指導いたします。

 

会社を設立するメリットはなんでしょうか。

【 法律上のメリット 】

有限会社・株式会社では、社長の債権債務に対する責任は有限で、原則として出資の限度で責任を追えば済みます。
個人企業の場合、負債を抱えてしまうと、事業主がすべての責任を負うことになります。

【 取引上のメリット 】

社会的信用があり、資金の調達がしやすいという経営上メリットもあります。
法人は設立から解散まで、法的に管理されているといっていいでしょう。会社として存続しているというだけでも、個人事業に比べ、一定レベル以上の信用が確保がされているといえます。

【 税法上のメリット 】

個人の所得税より、法人税のほうが税率が低く、所得を分散するなどの、節税対策がうてるようになります。

法人成りのメリット・デメリットはコチラ

 

資本金はいくらにしたらいいですか?

1円以上であればいくらでもかまいません。
ただし、金融機関からの融資を上手に受けるためにも、何らかの事業を行う以上、開業資金、開発資金、仕入資金等の資金が必要となるのが通常です。そのため、資本金を過度に小さくする必要はないものと考えます。
また、資本金の額によって税務上の取り扱いが異なる場合もあるため、そういった点の考慮も必要です。

 

会社の目的を決める際の注意点はありますか?

「商業」「商取引」「事業」「建設業」といった具体性を欠く目的でも登記は受理されますが、金融機関との取引や監督官庁に許認可の申請をする際に、支障が生じないよう、出来るだけ具体的に記載する方がよいでしょう。

 

本店所在地はどこにしたらいいのですか?

本店所在地とは、会社の事務所を置く住所の事を言います。
設立登記や税務関係は、本店所在地を管轄する法務局や税務署で行います。

本店所在地は、定款を作成する段階では例えば「東京都中央区」などと、することが出来ますが、設立登記の段階では、番地まで記載する必要があります。
事務所がマンション内にある場合は、番地まででも、マンション名まででも、部屋番号まで入れてもかまいません。

 

会社設立後は社会保険に加入しなければならないでしょうか?

会社は、健康保険と厚生年金保険に加入しなければならないことになっています。
一般には、給料を支払うようになれば社会保険事務所に加入申請することになります。

ただし、会社設立直後から正社員を雇用する場合は別として、役員だけしかいない場合や役員以外にパート・アルバイト社員しかいない場合などは、社会保険に加入せず、役員個人やその他社員が国民健康保険・国民年金に加入しているケースも多くあり
ます。

電話番号

起業家のための
無料相談受付中
[受付]9:00〜21:00(土曜日対応可)