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小規模宅地等の特例 申告期限までに売買契約を結んだ居住用宅地等

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相続人が申告期限前に居住用宅地等の売買契約を締結した場合にあって、申告期限後に代金の残額の授受があり所有権を移転する売買契約については、相続人が申告期限までに所有し、かつ居住継続する同特例の要件が認められるならば、特定居住用宅地等として80%減額できる。

 
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