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(1)2015年の介護報酬は9年ぶりのマイナス査定へ

平成26年10月7日の読売新聞,産経新聞の報道です。
来年の介護報酬は9年ぶりのマイナス査定となる見込みです。

仮に6%ダウンとなれば、店員10人のデイの場合、介護報酬請求は月200万円程度なので
月12万円の減収になります。

特養は100床で月の請求は3000万円程度なので月額180万円の減収となります。

このほかにも、処遇改善加算の算定要件の厳格化や、地域密着型デイの報酬厳格化、機能訓練型の新設で
長時間型ディの減算など、大きな影響が懸念されます。

以下、読売新聞および産経新聞の記事です。

読売新聞 10月7日(火)
介護報酬、来年度6%以上引下げ・・・財政審提言

財政制度等審議会(財務省の諮問機関)が、介護サービスを行う事業所に支払う介護報酬を、2015年度に全体で6%以上引き下げるよう提言することが分かった。

特別老後老人ホーム(特養)を独占的に運営している社会福祉法人の利益率を中小企業並みに下げ、税金と保険料、自己負担分から成る介護報酬(年間約10兆円)を6000億円以上圧縮したい考えだ。
同時でに、来年10月に税率が10%に上がる予定の消費税を財源に、介護職員の処遇を改善するように求める。

厚生労働省の調査によると、特養の利益率は8.7%で、一般の中小企業(2~3%)を大きく上回っている。1施設あたりの内部留保は最大3億2300万円と試算され、見直しの必要性が指摘されている。15年度は3年ごとの介護報酬改定にあたる。財政審は提言で、初めて具体的な削減幅を盛り込むことにした。

産経新聞 10月7日(火)

政府は6日、2015年度に介護サービスの報酬を引き下げる方針を固めた。介護事業者の利益率が民間企業の平均を上回り、報酬を引き下げる余地が大きいと判断した。ただ、高齢化で介護需要が高まっているのを踏まえ、介護職員の処遇を改善した事業者には報酬の一部の加算を認める。
具体的な引下げ幅をめぐり、年末の予算編成に向けた財務省と厚生労働省の攻防が激化しそうだ。

マイナス改定となれば2006年度以来9年ぶり、介護サービスの価格となる介護報酬は国が定めており、3年に1度見直している。費用は税金と保険料、利用者負担でまかなわれており、1%引き下げると税金(国と地方)が520億円、国民負担全体で1000億円の負担軽減につながる。

介護費用は14年度予算で10兆円。団塊世代が75歳以上になる25年度には20兆円超に膨らむ見通しで、費用の圧縮は社会保障費の歳出改革の焦点の1つとなっている。

14年度介護事業経営実態調査によると、収入に対する利益の割合を示す収支差率は、有料老人ホームや高齢者サービス付き住宅が12.2%、デイサービスが10.6%、特別養護老人ホームが8.7%。
一方、民間企業の売上経常利益率は平均5%程度で、介護事業者の利益率は高水準だ。

加えて、10兆円の介護費用の2割を占める特養の内部留保は1施設当たり3億円で、全国約6000か所を合算すると合計2兆円にのぼる。
特養の9割を運営する社会福祉法人は原則非課税など優遇されているが、財務諸表の公開義務がなく、使途が不透明だとの指摘もある。財務省としては「報酬増より先に利益を介護事業に活用すべきだ」との考えだ。

一方、介護職員は全産業平均や他の医療従事者に比べて賃金が低いため離職率が高く、介護職員の処遇改善は急務となっている。このため職員の賃上げや人材不足の解消に取り組んだり、認知症対策など地域に密着した介護事業を行う施設に対し、報酬を一部加算する方針。消費税増税分を財源とする基金から必要な経費を支出することも検討する。

(2)高所得者の自己負担割合を1割から2割に変更に、5人に1人、20%が対象

高所得者とは、年金のみの単身世帯の方で、280万円以上の年金受給者という案であり、この案が改正されると、介護保険利用者の5人に1人か2人が対象となります。
高所得者の利用者は、自己負担が2倍になることから、通所、訪問介護の利用回数を抑制する可能性があり、来年4月以降、報酬がダウンされる介護施設が生じることが現実化します。より一層の質の高いサービスが必要とされます

(3)特別養護老人ホームは、原則として要介護3以上の利用者のみ入所を認める

特別養護老人ホームの全国利用者数は48万人、このうち要介護1、2の利用者は11.8%約5万6千人の方が特養に入所できなくなります。
訪問介護、デイサービス、小規模多機能の介護施設は、自宅に戻る利用者を集客できるチャンスです。
特養のキーマンの方とコミュニケーションを図ることが大切です。

(4)要支援1、2(介護予防)は、介護保険対象外に、平成30年3月をもって、全国で予防給付が終了

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訪問介護

予防訪問介護の93%が生活援助で、清掃が64%、買物が16%であり、身体介護は7%にすぎません。生活援助は利用者本人のADLを低下させる傾向にあるため、今後、NPO、民間事業者、住民ボランティアに掃除、洗濯などの生活支援サービスを行ってもらい、既存の訪問介護事業者は、身体介護の訪問介護を行います。訪問介護事業者の方は、平成30年3月までに生活援助から身体介護へのケアプランの見直し、スタッフの再教育が求められます。
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通所介護

予防通所介護の“レク“を中心とした介護は、NPO、住民主体のコミュニティサロンに移行し、既存の通所介護事業所は、機能訓練のみが対象となります。デイサービスの方も機能訓練重視の経営方針にチェンジしていかなければなりません。

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