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消費税インボイス制度について

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令和5年10月1日に、消費税インボイス制度がスタートします。

この制度のもとでは、インボイス(適格請求書)を保存することによって初めて「仕入税額控除」を適用することができるようになります。

「インボイス」とは、売主が買主に対して税率や消費税額を伝えるためのもので、かつ
記載された消費税額を売手側で納税していることを証明する書類のことです。

消費税インボイスの書類

インボイス制度の導入に備えて、あえて新たな書類を作成する必要はありません。
既存の請求書・注文書の書類をベースに、その取引金額にかかわる適用税率・消費税額を追加することになります。

適格請求書発行事業者

インボイスは税務署長から登録を受けた「適格請求書発行事業者」しか交付することができません。
税務署に登録申請書を提出し、税務署にて審査を受け承認されれば通知書が送られてきて、登録、公表されます。

公表される内容について

次の事項が国税庁のホームページで閲覧できるようになります。

(1) 適格請求書発行事業者の氏名または名称
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 法人の場合、本店または主たる事業所の所在地

※適格請求書発行事業者公表サイトは令和3年10月にオープン予定

免税事業者はインボイスの交付不可

適格請求書発行事業者は、課税事業者でなければ登録することができません。
つまり、免税事業者はインボイスを交付することができません。

免税事業者が適格請求書発行事業者としてインボイスを交付するためには、あえて課税事業者を選択しなければいけません。

登録申請のスケジュール

令和3年10月1日・・・登録申請書の受付開始
令和5年3月31日・・・インボイス制度導入時に登録を受けるための申請期限
令和5年10月1日・・・インボイス制度の導入

注意点

適格請求書発行事業者である限り、基準期間における課税売上高が1,000万円未満となっても免税事業者となることはありません。

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