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平成25年度税制改正 公社債等の区分と課税方式の見直し

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適用時期については平成28年1月1日以降に居住者等が支払を受けるべき公社債等に係る利子等で、同族会社の役員が超過累進税率(所得税5~40%)と源泉分離課税(所得税15%、住民税5%)の差分を節税できた”少人数私募債”の活用が封じられる。

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