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課税所得4,000万円超に45%を新設、住宅ローン控除を拡充

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所得税は最高税率を40%から45%へ引き上げ、適用課税所得を4,000万円超として平成27年分から適用する。

住宅ローン控除については、平成26年4月から29年12月に居住した場合の借入限度額を4,000万円(認定長期優良住宅と認定低炭素住宅は5,000万円)とした。

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