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国民年金の後納と社会保険料控除

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平成24年10月1日から納め忘れていた国民年金保険料をこれまでの過去2年分から10年分まで遡って納めることができる「後納制度」がスタートしている。

24年10月以降3年間であれば、日本年金機構に後納の申し込みを行い、承認された月から過去10年分を納めることができる。これにより、年金額が増額したり納付期間の不足や未加入期間を穴埋めできることもある。税務上、後納した国民年金保険料についても、その支払った年の年末調整や確定申告での社会保険料控除の対象となる。

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