工事等の請負契約などに関する経過措置では、指定日(平成25年10月1日)前までに”契約を締結”していることが要件とされる(10%引上げの指定日は27年4月1日)。経過措置の適用を受けるには、25年9月30日までに契約を締結する必要があるわけである。
工事等の請負契約などに関する経過措置では、指定日(平成25年10月1日)前までに”契約を締結”していることが要件とされる(10%引上げの指定日は27年4月1日)。経過措置の適用を受けるには、25年9月30日までに契約を締結する必要があるわけである。