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社会保障と税一体改革法案 実務者間会合で法案を修正②

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検討事項に「複数税率の導入」を追加

消費税法については政府提出案どおりの改正が実施される見通しとなった。

消費税の税率は、平成26年4月1日から8%、27年10月1日から10%に、経過措置の適用に係る「指定日」は25年10月1日となる(10%の指定日は27年4月1日)。資産の譲渡等が26年4月1日以降となる場合でも、この指定日の前日までに工事・製造の請負契約を締結していれば5%税率が適用される。

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