平成24年度税制改正により一定の太陽光発電設備及び風力発電設備に限り、100%即時償却制度が創設された環境関連投資促進税制。
政府は5月22日の閣議決定で、再生可能エネルギー特別措置法(再エネ特措法)に基づく「再生可能エネルギー特別措置法の一部の施行期日を定める政令」で施行日を5月29日と定めたことから、同日以降に買取制度の認定を受けた太陽光発電等については、経過措置として認定発電設備に該当するものとみなされ、即時償却の適用対象となる。
平成24年度税制改正により一定の太陽光発電設備及び風力発電設備に限り、100%即時償却制度が創設された環境関連投資促進税制。
政府は5月22日の閣議決定で、再生可能エネルギー特別措置法(再エネ特措法)に基づく「再生可能エネルギー特別措置法の一部の施行期日を定める政令」で施行日を5月29日と定めたことから、同日以降に買取制度の認定を受けた太陽光発電等については、経過措置として認定発電設備に該当するものとみなされ、即時償却の適用対象となる。