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よくある質問(事例によるQ&A)

問 当社では、平成28年分の扶養控除等申告書を平成27年分の年末調整を行う際に
  各従業員に配布し、必要事項を記載した扶養控除等申告書を平成27年12月中に
  各人から回収する予定です。
  この場合、扶養控除等申告書に従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等
  の個人番号を記載させる必要はあるでしょうか。

答 扶養控除等申告書には、平成28年1月以後に提出するものから、従業員本人、控除対象配偶者
  及び控除対象扶養親族当の個人番号の記載が必要となりますので、平成27年中に扶養控除等申告書の
  提出を受ける場合には、個人番号を記載してもらう必要はありません。
  
  また、平成27年中に個人番号を記載していない扶養控除等申告書の提出を受けた場合、
  平成28年に入ってから、各従業員に個人番号の補完記入をしてもらう必要はありません。

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