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マイカー通勤手当の非課税限度額を引上げ

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 8月の人事院勧告を踏まえ、国家公務員の通勤手当が引き上げられる方向となったことから行われた改正
(現在、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案」が臨時国会に提出されている)
 通勤手当の非課税限度額は、従来から原則、国家公務員の通勤手当の支給限度額に準拠して定められており、今回の改正もこれに倣った格好だ。

 改正の対象となったのは、所得税法施行令第20条の2第2号に定める「通勤のため自転車(改正後:自動車)その他の交通用具を使用することを常例とする者」に支給する通勤手当の非課税限度額等。
 同号では、片道の通勤距離に応じて1月当たりの非課税限度額が定められているが、同号イ(片道10キロ未満)からホ(片道35キロ以上45キロ未満)までの距離区分で非課税限度額が引き上げられた他、へ(片道45キロ以上)を「45キロ以上55キロ未満」に改正し、新たにト(片道55キロ以上)を設けるなどの改正が行われた。

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