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接待飲食費の50%損金算入 得意先が一人でも形式的なもの以外は対象に

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26年度税制改正で導入される予定の交際費課税の、いわゆる接待飲食費の50%損金算入については、3月決算法人であれば来月1日に支出するものから適用されることとなる。

この接待飲食費について、ゴルフ等の催事の際の飲食費に加えて、得意先の参加人数等の取扱いなども、飲食費の5000円基準と同様に扱われる。

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