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交際費課税緩和の対象にはゴルフ接待等の飲食費は含まず

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平成26年度税制改正では、交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の50%の損金算入を認める特例が設けられる。

この飲食費は、1人当たり5000円以下の飲食費を交際費等から除外する。

また、ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食費は対象にならない。

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