平成26年度税制改正では、交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の50%の損金算入を認める特例が設けられる。
この飲食費は、1人当たり5000円以下の飲食費を交際費等から除外する。
また、ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食費は対象にならない。
平成26年度税制改正では、交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の50%の損金算入を認める特例が設けられる。
この飲食費は、1人当たり5000円以下の飲食費を交際費等から除外する。
また、ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食費は対象にならない。