平成24年度税制改正で導入された国外財産調書制度が始まる。
平成25年12月31日時点で国外財産の価値の合計が5000万円を超える場合に、財産の種類、価額等の一定の事項に記載した国外財産調書を所得税確定申告書の提出期限と同じ26年3月17日までに提出する必要がある。
平成24年度税制改正で導入された国外財産調書制度が始まる。
平成25年12月31日時点で国外財産の価値の合計が5000万円を超える場合に、財産の種類、価額等の一定の事項に記載した国外財産調書を所得税確定申告書の提出期限と同じ26年3月17日までに提出する必要がある。