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国税庁 最高裁決定を踏まえ相続税法における民法規定の取扱い方針を決定

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国税庁は9月24日、非嫡出子の法定相続分を規定した民法900条4号ただし書きを違憲とした最高裁判所の決定を受け、相続税法における対応方法を決めた。

相続開始日や申告期限にかかわらず、申告・更正・決定等が9月5日以後か否かで取扱いが異なることになる。

 
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