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医療用機器等の特別償却制度

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青色申告書を提出する法人で医療保険業を営む者が、昭和54年4月1日から平成25年3月31日までの間に、医療用機器等でその製作の後事業の用に供されたことのないものの取得又は医療用機器等の製作をして、初年度において、その医療機器等の取得価額の一定割合の特別償却ができるというもの。

①高度な医療の提供に資する機器又は先進的な機器 12%

②医療の安全の確保に資する機器 16%

改正により本制度の適用期限が、平成27年3月31日までに延長された。

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