生産等設備投資促進税制は、25年4月1日~27年3月31日の間に開始する
各事業年度において、取得等した生産等資産の取得価額の合計額が、
「当期の減価償却費」と「前期に取得した生産等資産の取得価額の合計額の110%」とのいずれをも超える場合に適用できる。
尚、要件の減価償却費は、会計上の計上額がベースとされる。
生産等設備投資促進税制は、25年4月1日~27年3月31日の間に開始する
各事業年度において、取得等した生産等資産の取得価額の合計額が、
「当期の減価償却費」と「前期に取得した生産等資産の取得価額の合計額の110%」とのいずれをも超える場合に適用できる。
尚、要件の減価償却費は、会計上の計上額がベースとされる。