助成金


会社の起業を考えるときの関門はなんといっても「資金調達」です。 厚生労働省所管の公的支援制度である助成金は、「資金不足」や「人手不足」に悩む事業主のための資金調達手段で、融資ではありません。
つまり、返済の義務はない「もらえる資金」なのです。
「知識がない」「手続きをする暇がない」などの理由で、チャンスを逃すのはあまりにもったいない! ところが、申請に一定の期限のある手続きなどもあり、創業前から準備しないと受け取れないという例も多いのが実情です。
当事務所では顧問契約をいただいたお客様に、提携の社会保険労務士が会社設立時後の助成金のアドバイスと申請代行のサポートを行っています。
会社設立時に活用できる主な助成金
会社設立関連の助成金は、厚生労働省所管の「雇用関係」にかかわるものが対象となる助成金です。
利用するためには、社員を雇用し、雇用保険に加入していることが前提となります。
【 受給資格者創業支援助成金 サラリーマンから独立、起業 】
雇用保険の受給資格者(会社を退職し、失業手当を受けている方)が創業し、雇用保険の適用事業主になったとき
| 受給額 | 創業後3ヶ月以内支払った経費の1/3まで(上限200万円) |
|---|---|
| 手続期間 | 第1回支給申請は会社が雇用保険に加入した日から3ヶ月経過後、1ヶ月以内 |
| 主な受給要件 |
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| 支給対象経費 | ① 設立・運営経費 ②職業能力開発経費 ③雇用管理の改善に要した費用 |
| ポイント |
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詳細はご確認ください。
【 高年齢者等共同就業機会創出助成金 今こそ経験を活かすとき。45歳以上で会社設立 】
45歳以上の高齢創業者3人以上が会社を設立創業し、従業員を雇入れたとき
| 受給額 | 創業後6ヶ月以内に支払った経費の2/3まで(上限500万円) |
|---|---|
| 手続期間 | 受給しようとする事業主は、事業計画書を所定の期間内に提出し、認定を受けた後、次の期間内に支給申請書を提出する。 6ヶ月後より前の場合 6ヶ月後より以降の場合 |
| 主な受給要件 |
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| 高年齢創業者 |
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本店のある地域の有効求人倍率によって受給額が異なることがあります。
【 助成金は当然に受け取れる権利です 】
これらの助成金は、会社が国に支払う「雇用保険料」の一部が主な財源となっています。現在雇用保険料を納めている経営者の方も、独立してこれから会社を設立する方も、もともとは自分が納めているお金ですから、当然に助成金を受給する権利があります。受け取れる助成金はすべて受け取りましょう。
















