起業後のサポート

助成金

助成金は逃さず受け取りましょう。

助成金

会社の起業を考えるときの関門はなんといっても「資金調達」です。 厚生労働省所管の公的支援制度である助成金は、「資金不足」や「人手不足」に悩む事業主のための資金調達手段で、融資ではありません。

つまり、返済の義務はない「もらえる資金」なのです。

「知識がない」「手続きをする暇がない」などの理由で、チャンスを逃すのはあまりにもったいない! ところが、申請に一定の期限のある手続きなどもあり、創業前から準備しないと受け取れないという例も多いのが実情です。

当事務所では顧問契約をいただいたお客様に、提携の社会保険労務士が会社設立時後の助成金のアドバイスと申請代行のサポートを行っています。

会社設立時に活用できる主な助成金

会社設立関連の助成金は、厚生労働省所管の「雇用関係」にかかわるものが対象となる助成金です。
利用するためには、社員を雇用し、雇用保険に加入していることが前提となります。

【 受給資格者創業支援助成金 サラリーマンから独立、起業 】

雇用保険の受給資格者(会社を退職し、失業手当を受けている方)が創業し、雇用保険の適用事業主になったとき

受給額 創業後3ヶ月以内支払った経費の1/3まで上限200万円
手続期間 第1回支給申請は会社が雇用保険に加入した日から3ヶ月経過後、1ヶ月以内
主な受給要件
  • 会社設立前に、ハローワークに「法人等設立事前届」を提出していること。
  • 会社設立日から1年を経過する日までに、従業員を雇入れ、
    雇用保険に加入していること。
  • 5年以上雇用保険に加入していたこと。(通算可)
  • 受給資格者本人が、出資し、代表者であること。(法人の場合)
  • 会社設立後、3ヶ月以上事業を行っていること。
  • 会社設立後、3ヶ月以内に支給対象経費を支払っていること。
支給対象経費 ① 設立・運営経費 ②職業能力開発経費
③雇用管理の改善に要した費用
ポイント
  • 失業手当(基本手当)をもらい終わっている場合は、
    対象になりません。
  • 法人等設立事前届を提出していること。
  • 個人事業でも支給される。

詳細はご確認ください。

【 高年齢者等共同就業機会創出助成金 今こそ経験を活かすとき。45歳以上で会社設立 】

45歳以上の高齢創業者3人以上が会社を設立創業し、従業員を雇入れたとき

受給額 創業後6ヶ月以内に支払った経費の2/3まで(上限500万円
手続期間

受給しようとする事業主は、事業計画書を所定の期間内に提出し、認定を受けた後、次の期間内に支給申請書を提出する。
法人の最初の事業年度末日が、設立登記の日から

6ヶ月後より前の場合
設立登記の日6ケ月後の日から3ヶ月の間

6ヶ月後より以降の場合
最初の事業年度末日の翌日から3か月の間

主な受給要件
  • 雇用保険制度に加入していること。
  • 新しく法人を設立すること。
  • 法人設立登記の日以降、6ヶ月以内に支給対象経費を支払っていること。
  • 創業者のうち一人が法人の代表者であること。
  • 法人設立登記の日から6ヶ月以上事業を営んでいること。
  • 45歳以上65歳未満の方を従業員として雇入れていること。
高年齢創業者
  • 法人の設立登記日において、45歳以上。
  • 法人の設立登記の日から1年前の日までに、自己の責任により解雇された者、正当な理由なく、自己都合による退職でないこと。
  • 法人の設立登記日以降、創設した法人以外の法人の役員、雇用労働者等でないこと。
  • 法人設立時の出資者であって、当該法人の業務に従事していること。

本店のある地域の有効求人倍率によって受給額が異なることがあります。

【 助成金は当然に受け取れる権利です 】

これらの助成金は、会社が国に支払う「雇用保険料」の一部が主な財源となっています。現在雇用保険料を納めている経営者の方も、独立してこれから会社を設立する方も、もともとは自分が納めているお金ですから、当然に助成金を受給する権利があります。受け取れる助成金はすべて受け取りましょう。

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