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軽減税率制度実施後1年は課税期間中に簡易課税選択可能

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簡易課税制度不適用届出に対する特例がない点にも留意

平成31年10月1日から飲食料品等に対する軽減税率制度が実施されることに伴い、すべての事業者が同日を含む課税期間から売上げ又は仕入を税率ごとに区分して税額計算を行うことになります。

しかし課税売上げ(又は課税仕入れ等)で、税率ごとの管理等が行えない中小事業者は、平成31年10月からの一定期間、税額の簡便計算ができる特例とともに「簡易課税制度の届出の特例」が設けられています。
 
届出の特例は、簡易課税制度選択届出書を提出した課税期間から同制度を適用できるとする内容ですが、簡易課税制度選択不適用届出書についてはこの特例の対象外ということも、併せて留意しておく必要があるでしょう。
 
そのため制度の適用をやめる場合は、原則どおり課税期間の前日までに届出が必要となります。

届出の特例は31.10.1~32.9.30の属する課税期間が対象

「簡易課税制度の届出の特例」は、課税仕入れを税率ごとに区分して計算することにつき困難な事情のある中小事業者(基準期間の課税売上高5,000万円以下の事業者)が、簡易課税選択届出書を提出した場合に、その課税期間の初日の前日に提出したものとみなして同制度の適用を認める措置です。(平成31年7月1日から提出可能)
 
平成31年10月1日から平成32年9月30日までの日を含む課税期間が対象で、例えば3月決算で課税期間が1年の場合、平成32年3月期(平成31年4月1日~平成32年3月31日)・平成33年3月期(平成32年4月1日~平成33年3月31日)のいずれも特例の適用があることになります。

適用をやめる場合は前事業年度末までに

簡易課税制度選択不適用届出書については、届出の特例はありませんので本則どおりやめようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。
 

例えば、軽減税率制度の導入後、最初に申告期を迎える事業者は10月決算法人だが、簡易課税制度を適用している10月決算法人が税額計算の特例等を含めて検討した結果、本則計算の方が事業者にとってメリットがある等の理由から、平成31年10月期から簡易課税制度の適用をとりやめる場合、平成30年10月31日までに選択不適用届出書の提出が必要となります。

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