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小規模宅地特例 更地貸付けも賃借人が建物・構築物建てれば適用可~コインパーキング業者などへの更地貸付けも対象に~

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小規模宅地特例の適用をうけるには、相続開始の直前において、被相続人等の宅地等が建物又は構築物の用に供されている事が必要だ。
そのため、更地を貸し付けただけでは本特例を適用できないが、相続開始までに賃借人が借り受けた更地に建物や構築物を建てれば更地の状態で貸し付けた場合でもその宅地等は建物又は構築物の用に供されているものとして貸付事業用宅地等の対象となる

たとえば、街中でよく見かけるコインパーキング.遊休地になっている土地を更地のままコインパーキング業者側に貸付、借り受けた業者側が車止めや精算機などの設備の準備だけでなく、敷地全面に対するアスファルト舗装を行い、土地の所有者はほとんど経費を負担せず、継続的に業者から賃料を受け取るといった契約で行われている事もあるようだ

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