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みなし仕入率改正に伴う簡易課税選択届出書の再提出

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27年4月1日以後に開始する課税期間から金融保険業及び不動産業に係る簡易課税制度のみなし仕入率の引き下げが行われるが、26年9月30日までに「簡易課税選択届出書」を提出した場合は2年間、現行の仕入率が適用される。

 簡易課税制度を適用している事業者は、9月30日までにいったん簡易課税制度選択不適用届出書を提出し、新たに,翌課税期間を適用開始課税期間とする簡易課税制度選択届出書を提出すれば経過措置の適用があると考える向きがあるが、実質的に簡易課税制度の適用が継続していることから経過措置の適用はない。

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