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持分なし医療法人への移行促進策についてを公表

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厚生労働省は8月1日、平成26年度税制改正で創設された「医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等制度」の内容などを踏まえた「持分なし医療法人への移行促進策について」と題するリーフレットを公表した。

「医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度」は、持分あり医療法人が厚労省から’認定医療法人’として認定を受けてから3年以内の期間であれば、相続により取得した持分に係る相続税や、出資者の持分放棄により受けた他の残存出資者の経済的利益に係る贈与税が猶予され、その認定医療法人が新医療法人に移行した場合には、相続税・贈与税が免除されるもの。

今回公表されたリーフレットでは、本年10月1日から施行される認定医療法人制度の概要や持分なし医療法人への移行の流れ、移行期間中に相続・贈与が発生した場合の納税猶予及び免除の手続き等を紹介している。

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