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アンテナ設置に伴う屋上賃貸は不動産貸付業 アンテナ設置料収入の申告漏れで注意喚起

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現在、全国のマンション管理組合の総数は8万を超えている。
アンテナ基地局を設置する組合も増加しているが、管理組合のほか、その管理会社でさえもアンテナ設置料収入に係る課税関係を認識していないケースがあるようだ。
法人税法上、人格のない社団や公益法人は、収益事業から生じた所得にのみ法人税が課せられる(法法3,5,7)収益事業には不動産貸付業も含まれる。
 同事例では、人格のない社団等であるマンション管理組合が、移動体通信業者との間で、携帯基地局(アンテナ)の設置のために屋上(共用部分)を使用目的とする建物賃貸借契約を締結し、その使用目的とする建物賃貸借契約を締結し、その使用対価として設置料収入を得た場合、その設置料収入は、法人税法上、収益事業である不動産貸付業に該当すると回答している。

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