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国税庁 譲渡所得等関係の措置法通達を一部改正 ~平成25年6月公布の改正金融商品取引法に対応~

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12月1日に施工される新投資口予約権の創設に対応

 平成25年6月19日に公布された改正金融商品取引法により、投資信託及び投資法人に関する法律(投信法)における新投資口予約権に係る制度が新設される(平成26年12月1日施工の予定)。
新投資口予約権の創設による関係法令の整備等に伴い、申告分離課税の特例において、特例の対象となる株式等の範囲に投資法人が発行する新投資口予約権が追加される。

 今回の改正通達では「株式等に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期」に、取得条項付新投資口予約権に係る取得事由の発生により同予約権に係る取得事由の発生により同予約権を譲渡した場合の取り扱いが追加された。新投資口予約権の行使により取得した投資1口当たりの取得価額についても、新㈱予約権の行使により取得した株式の取得価額と同様とする旨が示された。

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