起業家応援キャンペーン 会社設立はお任せください!会社設立・法人設立 無料相談実施中! 会社設立手数料0円 私たちがサポートします!起業家応援キャンペーン 会社設立はお任せください!会社設立・法人設立 無料相談実施中! 会社設立手数料0円 私たちがサポートします!
無料相談実施中無料相談実施中
お客様の声続々増加中!お客様の声続々増加中!

東京局 一般社団法人の証明書発行業務に係る収益事業判定で文書回答~生産性向上設備投資促進税制の先端設備の証明書発行料は課税収益~

川越・さいたまを中心に埼玉の会社設立の
ご相談は会社設立サポートセンター埼玉

会社設立サポート
センター埼玉

駐車場完備!川越駅他3駅利用可!と便利なアクセス

0120-983-884

平日は夜9時まで受付! 個室完備・駐車場完備

メールでのお問い合わせ

コンテンツメニュー

 東京国税局はこのほど、「生産性向上設備投資促進税制」の対象となる‘‘先端設備’’に該当することを証明する、‘‘証明書’’の発行手数料は、収益事業である‘‘請負業’’に係る収益に該当するとした文書回答を公表した。
 
 証会者は、非営利型の一般社団法人であるため、本件証明書の発行業務が請負業に該当することで、発行手数料は法人税の課税対象となる。本件では、会員以外から受領したケースで照会がされている。中には、会員からも手数料を受領する団体もあるようだが、会員から受領した場合も、通常、請負業に係る収益に該当するとのことだ。

 なお、証明書の発行業務を担う団体が公益社団法人のケースでは、発行業務は請負業であるものの、公益目的事業に該当する場合には課税対象にならない。

起業家のための
無料相談受付中
[受付]9:00〜21:00(土曜日対応可)