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事業承継税制 27年1月以後の新制度移行への留意点~資産管理会社の場合は事業実態要件等を適正化~

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新制度 後継者や役員退任の要件を緩和

 平成27年1月1日以後に適用される新事業承継税制では、
雇用確保要件について、雇用の8割以上を「5年間毎年」から「5年間平均」で判定
後継者要件については、被相続人等の「親族」の要件を廃止し、親族外への承継を対象
に広げる。役員退任要件についても、先代経営者は贈与時に代表を退けば、有給役員として
残ることが可能となる。
 また、納税猶予制度の要件を満たせず打ち切りとなっても、経営承継期間経過後に、納税猶予額の
全部又は一部を納付する場合には、経営承継期間中の利子税を免除。
 雇用確保要件が満たされなかった場合には、相続税については、延納又は物納、贈与税については
延納の選択が可能となるなど要件が大幅に拡充されている。

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