起業家応援キャンペーン 会社設立はお任せください!会社設立・法人設立 無料相談実施中! 会社設立手数料0円 私たちがサポートします!起業家応援キャンペーン 会社設立はお任せください!会社設立・法人設立 無料相談実施中! 会社設立手数料0円 私たちがサポートします!
無料相談実施中無料相談実施中
お客様の声続々増加中!お客様の声続々増加中!

小規模宅地等の特例 内部で行き来可能な二世帯住宅の適用関係~区分所有建物の登記が有る場合は被相続人の居住用部分のみに制限~

川越・さいたまを中心に埼玉の会社設立の
ご相談は会社設立サポートセンター埼玉

会社設立サポート
センター埼玉

駐車場完備!川越駅他3駅利用可!と便利なアクセス

0120-983-884

平日は夜9時まで受付! 個室完備・駐車場完備

メールでのお問い合わせ

コンテンツメニュー

25年度税制改正に伴う小規模宅地等の特例では、構造上区分された二世帯住宅であっても、
区分所有建物である旨の登記がない場合には、被相続人以外の生計別親族の居住用部分についても対象範囲が広がった(措法69の4③ニイ、措令40の2④⑩)。

平成26年1月以後の相続等から適用されているが、従前どおり二世帯住宅内部で行き来ができる場合には、
被相続人の生計別親族の居住用部分についても、依然として同居親族の要件により、特例対象とみる向きもあるようだ。
だが、改正後は内部で行き来が可能でも、区分所有建物に登記がある場合には、被相続人の居住用部分のみに制限されている。
改正後は区分所有建物の登記の有無で判定する点に留意したい。

起業家のための
無料相談受付中
[受付]9:00〜21:00(土曜日対応可)