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国税庁 中小企業投資促進税制の”上乗せ”措置で通達 ~まとめ買いで価額要件クリアした資産の一部に上乗せも~

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平成26年度改正により、中小企業投資促進税制が拡充された。すなわち、中小企業者等が従来からの制度の対象である「特定機械装置等」のうち、生産性向上設備投資促進税制の対象である「特定生産性向上設備等」に該当するものを取得した場合には、「上乗せ措置」の適用を受けることが出来る。特定機械装置等と特定生産性向上設備等には、いずれも「最低取得価額要件」が付されているが、複数の資産を取得した合計額により、同要件をクリアできるものもある。ただし、このまとめ買いの要件は両者で異なる。

「特定機械装置等」と「特定生産性向上設備等」には、いずれも最低取得価額要件が付されているが、まとめ買いの判定単位は異なる。

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