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大阪高裁 はずれ馬券購入費用全部が払戻金を得るために直接要した費用と判断

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競馬の払戻金に係る所得が無申告だったことで所得税法違反に問われていた元会社員を被告とする刑事事件で、大阪高等裁判所は国側の控訴を棄却、一審の大阪地裁判決と同様に馬券の払戻金に係る所得は雑所得に該当すると判断した。
 
馬券購入行為の様態・規模から本件払戻金は、営業目的の継続的行為から生じた所得に該当、はずれ馬券を含めた購入費用の全部が払戻金を得るために直接要した費用に当たるとしたもので、元会社員は本件とは別に課税処分取り消し請求を提起していることから、今後の動向が注目される。
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