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国外財産調書 適用対象となる非永住者以外の居住者

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国外財産調書制度は、年末時点において5000万円を超える国外財産を保有する居住者である個人に対し、その保有する国外財産に係る調書の提出を求めるもの、今年12月31日時点分から適用開始となり、翌年の平成26年3月17日までに所轄税務署長に提出する必要がある。

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