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国税庁が「退職所得受給申告書」の記載例を追加

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勤続年数5年以下の特定役員退職手当等について退職所得手当等について退職所得控除後の金額に2分の1を乗ずる規定を適用しない旨の改正に対応した「退職所得の受給に関する申告書」の新様式が国税庁のWebサイトに掲載された。

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