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ゴルフ会員権の譲渡所得に係る「取得費」の取扱いを変更

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再建型法的整理により「プレー権」のみとなったゴルフ会員権を売却した場合、その譲渡所得の金額の計算上、預託金会員制ゴルフ会員権の取得価額のうちプレー権部分(=入会金相当額)を取得費として控除することを認めた東京高裁判決が確定した。

これを受け、国税庁は8月、同判決の趣旨に沿う形で取扱いを変更。国税庁HPの「質疑応答事例」のコーナーでも具体例を示している。

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