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更正の請求手続の改正

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平成22年度税制改正大綱において、公平・透明・納得の税制を実現するため、更正の請求期間の延長、当初申告要件の緩和等に絞り込んだ「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」(以下、平成23年12月度税制改正といいます)が平成23年11月30日に参議院本会議で可決・成立し、同年12月2日に公布されました。

平成23年12月度税制改正により、従前、直前1年分は更正の請求とし、それ以前の4年分は税務署長に対して職権更正の嘆願をしていたものが、改正後はすべての期間について更正の請求によります。

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