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「経費になるもの」と「ならないもの」

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税法では「○○は経費になる、○○は経費にならない」という規定はありません。
しかし、税務調査でも必ず争点に上がる経営者としても興味あるところです。
そこで大枠として、「売上を上げるために直接的に必要なもの」は経費としています。
「経費になるか、ならないか」は解釈次第でどちらにもなる「グレーゾーン」です。

スーツ・カバン・くつ・腕時計・メガネ代 経費になりません

これらの「スーツ代等」は、会社員として個人の所得税法上の計算過程「みなし経費」
(「給与所得控除」として自動的に控除されています)。

給与収入 500万円・・・給与所得控除 154万円
給与収入 700万円・・・給与所得控除 190万円

※「法人で経費に落とすことができない」ということになります。

社長だけでいく旅行 経費になりません
出張 経費になります

旅行代は、「社員も含めて全員でいく」(社内旅行)は経費ですが、「役員だけでいく旅行」は経費になりません。
出張は、「得意先に営業にいく」「見本市が開かれる」「買付にいく」など、売上獲得に貢献する場合は「出張費」として経費になります。

●借入金の返済

借入金 元本(元金) 経費になりません
利息(金利) 経費になります

元本は、税法上”課税公平の原則”から経費になりません。
よって、お金を借りて入金があっても収入になりません。

●10万円以上の物品サービスを購入した場合
金額が大きいものについては、法人の説明だけでは信用してもらえません。納品書等の、支払内容の判る資料を合わせて保管してください。
(特に、取引頻度が多い特定のデパートの外商口座等については、納品書等で客観的に支払内容を証明できる資料の保管がないと
否認される可能性が高くなっています。)

●給与の支払
給与の支払等についても、税務署が疑わしいと思った場合、従業員に対し、質問検査を行う場合があります。
銀行振込で本人口座にに振り込むことをお勧めします。

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